2018.03.07
知的財産権にまつわるエトセトラ Web Designing 2018年4月号
GLAYの発表から考えるCDの二次利用にまつわる権利 ~青山ではたらく弁護士に聞く「法律」のこと~
身の回りに溢れる写真や映像、さまざまなネット上の記事‥‥そういった情報をSNSを通じて誰もが発信したりできるようになりました。これらを使ったWebサービスが数多く誕生しています。私達はプロジェクトの著作権を守らなくてはいけないだけでなく、他社の著作物を利用する側でもあります。そういった知的財産権に関する知っておくべき知識を取り上げ、毎回わかりやすく解説していくコラムです。
人気ロックバンドの「GLAY」と所属事務所が、GLAY名義の楽曲を収録したCDを結婚式で利用することについて、利用者から料金を徴収しないと発表して話題になりました。
しかし、GLAYの楽曲の著作権は著作権管理団体(JASRAC、NexTone)が管理しているので、GLAY自身に料金を徴収しないと決める権利はありません。そのため、今回の発表に関わらず著作権使用料は発生します。GLAYが徴収しないと発表したのは著作隣接権の使用料です。著作隣接権とは実演家、レコード製作者及び(有線)放送局に認められている、著作権に類似した権利です。今回GLAYが徴収しないのは、レコード製作者としての権利の中にある複製権に対してです(ミュージシャンであるGLAYには実演家の権利もありますが、これについては後述します)。少しややこしいのでまとめたのが右の表です。
著作権については、結婚式場でのCDの再生については演奏権の使用料を支払う必要があります。ただ、多くの結婚式場はJASRACとの包括契約(毎年定額を支払うことで使い放題になる)を締結しているため、追加の演奏使用料を支払う必要がありません。ただ、❶入場前のオープニング映像にCD音源を収録する❷新郎新婦入場用にサビの部分をCDから抜き出して製作する❸結婚式を収録した映像の製作に伴い、BGMとして音楽を収録する。このような場合は別途、複製権の使用料を支払う必要があります。また、GLAYの発表によると、JASRACではなくNexToneが管理している楽曲を複製して再生するには、複製と演奏の両方の使用料を支払う必要があるようです。
著作隣接権については、レコード製作者にはCDの再生について演奏権にあたる権利はないので、再生に関して使用料は発生しません。しかし、映像のためにCD音源を編集する場合に、複製権の使用料を支払う必要があります。GLAYが徴収をしないと発表したのは、この複製権なのです。なお、GLAY自身も実演家の権利を持っていますが、実演家にはCDの複製や再生についての権利はないので、徴収しないことにするという今回の発表とは関係がありません。
市販のCD利用ならJASRACが定めた使用料を支払えば必ず許可が出ます。しかし、著作隣接権については料金を支払うといっても許可が出ない場合があります。今回はCDの複製と再生の権利だけが問題となりましたが、CDの利用方法によっては、レコード製作者や実演家といった著作隣接権の権利者に対して許可を得なければいけない場合があります。また、著作権を管理しているのがJASRACではないこともありますので、市販のCD利用に際しては権利関係によく注意する必要があるのです。