2023.12.18
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仮登録と制限緩和 知ってる? CO.JPドメイン名のこんな制度
多くの会社が登録しているCO.JPドメイン名には、「日本で登記・設立されている組織が、1組織につき1つだけ登録できる」というルールが存在します。では、新会社を設立する場合や、社名変更・合併・事業譲渡などが生じる場合、その扱いはどうなるのでしょうか。JPドメイン名の登録・管理を行う日本レジストリサービス(JPRS)の渡邊千裕さんに聞いてみました。
Illustration:高橋 未来
会社設立前でもOK! CO.JPドメイン名の仮登録制度
上で述べたように、「co.jp」の登録には、「登記・設立された組織」であることが条件の1つになります。そのルールに従うと、まだ登記されていない、設立前の会社は「co.jp」の登録ができないということになります。
しかし、準備の段階からドメイン名を利用したいと考える会社は少なくないはず。そうしたケースのために、法人登記を行う前からドメイン名の登録ができる「仮登録申請(以下、仮登録)」が用意されています。仮登録したドメイン名は通常のドメイン名と同じように、Webサイトやメールアドレスに利用できます。
渡邊さんは仮登録を使うメリットとして、「会社設立前からWebサイトやメールを使ったプロモーションやブランディングを実施したり、名刺等の印刷物の準備ができること、さらには希望のドメイン名が第三者に使用されるのを防げる点にあります」と話します。
ただし、仮登録を申請した日の6カ月後の月末までに法人登記を完了させて本登録申請をしないと、仮登録ドメイン名は廃止となります。廃止されたドメイン名は一定の凍結期間を経た後に第三者でも登録できるようになります。こうしたスケジュールをよく理解した上で申請を行うようにしましょう。
会社合併や組織名変更時に活用したい「制限緩和」制度
「co.jp」は「1組織につき1つ」が原則ですが、複数の会社が合併した際、合併前に使っていたそれぞれの「co.jp」を引き続き利用したいと考える会社は多いでしょう。これは、組織名変更時に旧社名の「co.jp」に加えて新社名で「co.jp」を登録する場合や、事業譲渡を行った場合にも当てはまります。
こうしたケースでは、例外的に、1つの組織が複数の属性型JPドメイン名を登録することができます。この制度を「1組織1ドメイン名制限緩和(以下、制限緩和)」といいます。
渡邊さんは、この制限緩和のメリットを「従来活用してきたドメイン名を継続利用できることで、第三者に登録されるリスクを排除するだけでなく、WebサイトのURLやメールアドレス変更による手間を取引先やお客様におかけしない点にあります」と言います。
なお、この制限緩和は、制度がスタートした2014年2月17日以降に発生した合併・組織名変更・事業譲渡が対象となり、その事実が客観的・公的に確認できることが条件となります。注意したいのは、それぞれのドメイン名が同じ管理事業者(指定事業者)で管理されているとは限らず、事業者によっては制限緩和に対応していない場合がある点です。そのため、事前に問い合わせをするなどして、ドメイン名の管理状況を確認しておくことが必要となります。
渡邊さんによると、この制限緩和は、Web制作会社で働く人の間でも意外と知られていない制度とのこと。これを機会にぜひ覚えておきましょう。
本記事は株式会社日本レジストリサービス(JPRS)とのタイアップです。