喧嘩両成敗
この「信玄家法」を最も世に広めたのは、なんと言っても、「喧嘩両成敗」のフレーズであろう。
「喧嘩両成敗」とは、十七条に定められた規定で、「喧嘩はどの様な理由があろうと処罰する。ただし、喧嘩を仕掛けられても、我慢した者は処罰しない」という内容となっている。
もともと、武士の慣習法を継承したという素地があったのに加え、当時の社会情勢として、浄土宗と日蓮宗の喧嘩が日常化していたという背景も重なり、その公平な当事者責任の方針は、後の江戸時代の武士の裁判方針にまで、影響を色濃く残す結果となった。