「勢いで格安SIMに変えて後悔した」「使ってみたら携帯が使いづらい」「電波が繋がりにくい」
そんな様々な理由で、格安SIMを契約してすぐに解約したいと考える方もいるのではないでしょうか?
こんな時に気になるのが、格安SIMはクーリングオフできるのか?ということです。
結論から言えば、格安SIMはこのクーリングオフ制度を利用することができませんが、クーリングオフと似た制度の「初期契約解除制度」と「確認措置」という契約解除制度があります。
クーリングオフと同様に、契約から8日以内であれば契約を解除することができるのです。
この「初期契約解除制度」や「確認措置」には、様々な注意点があります。
今回は、この2つの制度はどんなものなのか、注意点や申請方法なども詳しくご説明していきます。
格安SIMやインターネットサービスを契約してすぐに解約したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
当サイト(アシタマガジン)を運営する株式会社マイナビ出版はアフィリエイトリンクを利用して広告表示を行っておりますが、その収益を元に様々な商品・サービスの購入や比較などの調査を行っております。今後も当サイトのコンテンツが皆様のお役に立てるよう様々な調査を行ってまいります。
格安SIMはクーリングオフ対象外!利用できる契約解除制度とは

前述した通り、格安SIMはクーリングオフの対象外ですが、似た制度である「初期契約解除制度」と「確認措置」を利用することができます。
利用できる条件と、保障内容について以下でまとめました。
初期契約解除制度
初期契約解除制度とは、光回線サービスや携帯電話サービスの契約書面を交わした日から8日以内に利用できる契約解除制度のことです。
通信会社で設定された解約金を支払わずに、どのような理由であっても契約を解除することができます。
例えば、実際に使ってみて電波が悪かった場合や、通信速度が遅いと感じた場合、特に理由はなく、契約したことをただ後悔した場合などでも、問題なく契約解除できる制度です。
初期契約解除制度の対象となるサービスと、対象にならないサービスを以下でまとめました。
初期契約解除制度の対象になるサービス
- 大手通信会社の携帯電話・データ通信専用サービス※
- 格安SIMの携帯電話・データ通信専用サービス(契約期間縛りあり)
- 光回線インターネット
- ケーブルテレビのインターネット
- インターネット接続サービス
- ドコモ・au・ソフトバンクは「確認措置」の対象となるため「初期契約解除制度」は対象外です
初期契約解除制度の対象にならないサービス
- PHS
- プリペイド携帯
- 公衆無線LAN
- ADSL(アナログ電話回線を利用したインターネット接続サービス)
- IP電話
- アナログ電話
- 格安SIMのデータ通信専用サービス(契約期間縛りなし)
また、初期契約解除制度で免除になる支払いと、免除にならない支払いを以下の表にまとめした。
初期契約解除制度は、誰でもどんな理由であっても解約金なしで契約解除できます。
しかし、事務手数料や端末代金などの支払いは発生するため、全ての費用が免除されるわけではないことを覚えておきましょう。
確認措置
確認措置とは、大手通信会社のドコモ・au・ソフトバンクを対象に、法令で定められた条件を満たし、契約の書面を交わした日から8日以内であれば解約金なしで契約解除できる制度です。
確認措置を利用するには、以下の条件に当てはまる必要があります。
- 電波の状態が不十分
- 契約前の説明が不十分
- 契約書面が不交付
上記に当てはまる場合のみ、確認措置で契約を解除することができるのです。
確認措置で免除になる支払いと、免除にならない支払いを以下の表にまとめした。
確認措置は、初期契約解除制度とは違い、解約するための条件を満たす必要はありますが、端末購入をキャンセルして代金の支払いがなくなるというメリットがあります。
格安SIMで初期契約解約制度を申請する方法と注意点

格安SIMで利用できる初期契約解除制度の注意点と申請方法を、以下でご説明していきます。
初期契約解約制度の申請方法
初期契約解除制度の申請方法は2つあります。
申請方法①事業者のフォーマットを利用する方法
- 契約した事業者のサイトから「初期契約解除申請フォーマット」をダウンロード
- フォーマットに従い、必要事項を記入
- コピーを取る(1枚は手元に保管)
- 事業所に送付(返却する物がある場合は一緒に送付)
申請方法②好きな用紙に必要事項を記入する方
- 好きな用紙に必要事項を記入する
- コピーを取る(1枚は手元に保管)
- 事業所に送付する(返却する物がある場合は一緒に送付)
記載する必要事項は以下の通りです。
- 初期契約解除を申請する旨を記載
- 契約者名
- サービス契約書面に記載してある契約IDまたは受付番号
- 契約電話番号
- 契約者の住所
フォーマットを使わずに自分で用紙に記入する場合は、上記の必要事項に漏れがないように作成しましょう。
作成方法は、手書きでもパソコンから印刷してもどちらでも構いません。
初期契約解除制度の注意点
初期契約解除制度の注意点は以下の通りです。
- 契約書類を受領した日、又はサービスを開始した日から起算して8日以内に初期契約解除制度を申請する
- 事務手数料・MNP手数料・1ヶ月分の通信費は支払わなければならない
- 携帯端末の購入はキャンセルできない
- 以前使っていた通信会社の契約は元には戻らない
以上が、初期契約解除制度の注意点です。
初期契約解除制度は、クーリングオフと同様に8日間という期限があります。
解約する理由は問われませんが、この期間内に申請書が事業所に届かなければ受理されませんので注意しましょう。
また、免除になるのは解約金と未使用のサービスのみです。
その他の手数料や端末代金は残りますし、以前の契約を再度契約し直すこともできません。
そのため、例え初期契約解除制度を利用できるとしても、格安SIMを契約するときはよく考えてから決めることをおすすめします。
格安SIMで確認措置を申請する方法と注意点

格安SIMで利用できる確認措置の注意点と申請方法を、以下でご説明していきます。
確認措置の申請方法
確認措置は、現段階で総務大臣による認可を受けている通信会社のドコモ・au・ソフトバンクでしか利用することができません。
また、申請は各キャリアに直接連絡をすることになり、申請方法や問い合わせ先も各々で異なります。
以下で、キャリア別の申請方法をまとめました。ぜひ、参考にしてみてください。
ドコモで確認措置を申請する方法
電波状況が不十分な場合 | ドコモ携帯(局番なし)113一般電話:0120-800-000(受付時間9:00-20:00・年中無休) |
---|---|
説明が不十分な場合又は、契約書面が不交付の場合 | ①8日以内キャンセル受付センタードコモ携帯専用窓口(無料):15714 一般電話:0120-580-130(受付時間10:00-18:00・年中無休) ②契約したドコモショップに直接連絡 ③ドコモオンラインショップで契約した場合ドコモ携帯専用窓口(無料)#8067 一般電話:0120-131-067(受付時間9:00?20:00・年休無休) |
auで確認措置を申請する方法
電波状況が不十分な場合 | ①au携帯電話(局番なし)157 au以外の携帯・一般電話:KDDIお客様センター0077-7-111 ②電波サポート24へ電波調査依頼:https://www.au.com/mobile/area/dennpa-support/ |
---|---|
説明が不十分な場合又は、契約書面が不交付の場合 | 契約したauショップに直接連絡 |
ソフトバンクで確認措置を申請する方法
電波状況が不十分な場合 | 契約したソフトバンクショップに直接連絡 オンライン契約の場合(一般電話から):0800-919-5051(受付時間9:00-21:00) |
説明が不十分な場合 |
以上、キャリア別に申請する方法をご紹介していきました。
ほとんどの場合、各キャリアのお客様センターや契約したショップに連絡を入れるようになっています。
確認措置について各キャリアに連絡する際には、電話がつながりにくい場合や、電波調査に時間がかかる可能性もあります。
あまり期限ぎりぎりに問い合わせするのではなく、日数に余裕をもって申請しましょう。
確認処置の注意点
確認措置の注意点は以下の通りです。
- ドコモ・au・ソフトバンク以外の携帯は確認措置の対象外
- 条件を満たす場合にのみ適用される
- 契約書類を受領した日、又はサービスを開始した日から起算して8日以内に初期契約解除制度を申請する
- 事務手数料・MNP手数料・1ヶ月分の通信費は支払わなければならない
- 以前使っていた通信会社の契約は元には戻らない
初期契約解除制度とかぶる注意点もありますが、確認措置の場合は、利用できるキャリアが3つだけということと、制度を利用するには決められた条件があるということが初期契約解除制度との違いです。
また、端末を返却の上、購入代金は免除されますが、手数料や1ヶ月分の通信費は発生します。
注意点をよく理解した上で、携帯やインターネット契約を検討した方が良いでしょう。
クーリングオフと格安SIMで利用できる契約解除制度の違い

格安SIMで利用できる「初期契約解除制度」と「確認措置」は、訪問販売などで利用できる「クーリングオフ」と何が違うのでしょうか?以下で、その違いをまとめました。
自分の意志で店頭契約・オンライン契約した場合でも対象になる
初期契約解除制度と確認措置は、自分の意思で店頭に契約しに行った場合やオンラインで契約した場合でも対象になります。
当たり前のように聞こえるかもしれませんが、クーリングオフでは、自分の意思で店頭に行く、又は自分から連絡をして契約した場合は、クーリングオフの対象外になるのです。
訪問販売や電話勧誘販売など、消費者が十分に考える余裕がない状態で契約させられるケースがクーリングオフ適用の条件になります。
その点、初期契約解除制度や確認措置は、十分に熟考してから店頭で契約しても契約解除には何の問題もありません。
一部の料金は支払わなければならない
初期契約解除制度・確認措置とクーリングオフは、免除される料金にも違いがあります。
クーリングオフは全ての料金が支払い不要になりますが、初期契約解除制度と確認措置では、手数用や1ヶ月分の通信費は必ず支払わなければなりません。
また、初期契約解除制度に至っては、端末代金の支払いも残ります。
クーリングオフと同様に、全ての料金が免除されるわけではないため注意しましょう。
格安SIMの契約解除制度まとめ
今回は、格安SIMで利用できる契約解除制度、「初期契約解除制度」と「確認措置」について詳しくご説明していきました。
格安SIMは、クーリングオフの対象外なので、この2つの制度を利用し契約解除することになります。
ただし、初期契約解除制度も確認措置も「8日間という期限」「手数料と1ヶ月分の支払いが発生する」「以前の契約には戻れない」という、共通の注意点があるので気をつけましょう。
また、初期契約解除制度は、契約解除しても端末代金は残ります。
確認措置は端末代金もキャンセルできますが、ドコモ・au・ソフトバンク以外は対象にはならず、適用になる条件も「電波不良」「説明不足」「契約書面の不交付」と決まっています。
これらの細かい注意点や条件はありますが、例え契約を後悔しても契約解除制度があれば安心して格安SIMを購入することができるのではないでしょうか。
格安SIMは、月々の通信費を安く抑えることができるので、前向きに検討する価値は十分にあると思います。
契約解除制度を利用することなく使い続けられるように、ぜひ自分に合う格安SIMを見つけてみてください。
- この記事は情報の正当性についてチェックしておりますが、一部広告を含む場合があります。