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役所は教えてくれない、年金受給者が確定申告で得する8つのケース

 

 

年金受給者も所得税・住民税の支払いがある

公的年金は「雑所得」として扱われ、所得税や住民税の課税対象です。

  • 65歳未満・年金受給額108万円超または65歳以上・年金受給額158万円超の場合、所得税が源泉徴収
  • 4月1日時点で65歳以上・前年所得に対して住民税が課税されている場合、住民税が源泉徴収
  • 扶養親族なしの場合、公的年金等の収入が155万円超は住民税課税

これまで会社員として働いてきた人は、勤め先の会社が年末調整を行い、税金を調整してくれていました。しかし、年金受給者には年末調整がありません。

税金を納め過ぎている場合は、確定申告を行えばその分のお金が返ってきます。人によっては、所得税の還付や翌年の住民税を安くすることができるかもしれません。

「確定申告不要制度」利用の是非

確定申告は慣れない人にとってはとても大変で、毎年確定申告するのは大きな負担です。ただし、年金には確定申告不要制度が設けられており、下記2つの条件に該当する人は確定申告をしなくても構いません。

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
  • 公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下

しかしこちらの制度を利用すると、税金を納めすぎの場合でも、所得税の還付や住民税の減免を受けることができません。

多くの場合、年金から天引きされる金額は10~15%程度。少しでも手取りを増やすべく節税するなら、確定申告することが重要です。

年金受給者が確定申告で得する8つのケースとは?

  1. 年の途中まで働き、年末調整を受けずに辞めた場合
  2. 「扶養親族等申告書」を提出し忘れた場合
  3. 生命保険料控除・地震保険料控除
  4. 医療費控除・セルフメディケーション税制
  5. ふるさと納税
  6. 雑損控除
  7. 住宅ローン控除・投資型減税
  8. 損益通算・繰越控除

動画では、8つのケースの詳細を図解を用いてわかりやすくご紹介しております。

また、確定申告を忘れていたり、控除が漏れていても、税金を還付してもらうための還付申告という仕組みがあります。還付申告は対象となる年の翌日1月1日から5年間可能ですので、既に申告を済ませてしまった方も、ぜひ本記事とあわせてご覧ください。

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頼藤 太希
(株)Money&You代表取締役社長。
日本証券アナリスト協会検定会、ファイナンシャルプランナー(AFP)、宅地建物取引士。
慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生命保険会社に6年間勤務、資産運用リスク管理業務に従事。退社した2015年にMoney&Youを創業。社長業の傍ら、中央大学商学部客員講師、早稲田大学オープンカレッジ講師として教鞭を執る。

高山 一恵
(株)Money&You取締役。
ファイナンシャルプランナー(CFP)、1級FP技能士。
慶應義塾大学文学部卒業。2005年に女性向けFPオフィス(株)FPWomanを創業、10年間取締役を務めた後、現職へ。講演や執筆、相談業務を通して、女性の人生に不可欠なお金の知識を伝えている。

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