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相続人を確定する ~相続人は民法で決まっています~

誰が相続人になるのか、遺産の何割をもらえるのかは法律で決められています。遺言による指定がなければ法定相続人に法定相続割合で遺産が引き継がれたことになります。

相続人の範囲と遺産をもらえる法定順位



 

相続する法定相続人には優先順位があります

法定相続人には相続順位があり、配偶者は常に法定相続人です。被相続人の子が第1順位で、子が亡くなっていれば孫(代襲相続)が、孫も亡くなっていればひ孫(再代襲相続)が継承します。

第2順位は被相続人の親で、親が亡くなっているときは祖父母へと直系尊属で継承されます。第3順位は、被相続人の兄弟姉妹の傍系です。しかし兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪に継承します。ここまでが相続範囲となります(甥や姪が亡くなっていてもその子には継承されません)。

 

法定相続分に従った相続割合の例(1000万円の遺産の場合)

 

(1)夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続人


子どもが2人以上いる場合は、1/2(500万円)を人数分で割った額を相続。孫は親の相続分を孫の人数分で均等割で相続します

 

(2)夫が亡くなり、妻と夫の両親が相続人


夫の父・母ともに健在の場合は、それぞれに1/6ずつ約166万円が法定相続分です

 

(3)夫が亡くなり、妻と夫の兄弟姉妹が相続人


兄弟姉妹が2人以上いる場合は、1/4を人数分で割った額を相続します

 

(4)夫が亡くなり、妻と子ども、孫が相続人


子どもが2人以上いる場合は、1/2(500万円)を人数分で割った額を相続。孫は親の相続分を孫の人数分で均等割で相続します

 

戸籍の種類

被相続人の死亡した旨の記載のある戸籍から、出生当時の戸籍まで遡った戸籍一式を取得し、法定相続人を特定します。戸籍の種類は4つあります。

・戸籍謄本
「戸籍全部事項証明書」とする戸籍の原本を写した世帯全員分の証明書

・戸籍抄本
「戸籍個人事項証明書」とされる、戸籍謄本の中から一部の人のみを写した証明書

・改製原戸籍謄本
昭和・平成で行なわれた戸籍の改製前に作られた戸籍

・除籍謄本
死亡または結婚などによって在籍する人が誰もいなくなった戸籍の写し

 

内縁の妻・夫は遺産をもらえる?

内縁の妻・夫は原則、相続人にはなれません。しかし、相続人が誰もいない場合などに「特別縁故者」として家庭裁判所に相続財産分与の申し立てができます。審判で認められた場合、財産を受け継ぐことができます。

※図解身内が亡くなったときの届出と手続きのすべて2022年版(2022年1月30日 発売)掲載記事を転載

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