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故人からの最期のメッセージ 遺言書を確認する

遺した財産を誰にどのように分配するか、遺言書には故人の最期の意思が記されています。
ですから民法で定めた法定相続より優先されます。遺言書の確認は、必ず行ないます。

遺言書の保管


遺言書のおもたる保管場所として、下記があげられます。

自宅
自宅のどこかに保管されている場合が最も多く、机やタンスの引き出し、金庫、仏壇など、故人が保管しそうな場所をすべて探してみましょう。

貸金庫
取引のあった銀行の貸金庫にも保管の可能性が。
貸金庫を開扉してもらう場合は所定の手続きが必要なので、まずは問い合わせてみましょう。

信託銀行
信託業務と銀行業務を行なう信託銀行では、遺言書の作成時から遺言書執行者として遺言書の開示・執行まで行ないます。

公証役場
公証人によって作成された公正証書遺言は公証役場でデータベースとして保管されているので、作成の有無・履歴の検索や再発行も可能です。

法務局
法務大臣指定の法務局に自筆証書遺言を保管することができる法律です。
相続人や受遺者(遺贈を受ける人)は遺言書の保管調査や写しの交付、閲覧ができます。

 

遺言書の種類


自筆証書遺
遺言全文、日付、氏名などを本人が自筆で書いて押印。
ワープロ(目録のみ可)での作成やテープなどへの録音・録画は不可
メリット  ひとりで作成できて費用不要、作成場所も問わない
デメリット 不備があると無効になる場合も。家庭裁判所の検認が必要

公正証書遺言
2人以上の立会人のもと、本人の口述を公証人が作成して原本は公証役場に保管される
メリット  法律上の不備がおこらず、検認手続きも不要
デメリット 手数料がかかる。作成が煩雑で立会人2人が必要

秘密証書遺言
内容を自分だけの秘密にし、自筆の必要がなくパソコンでの作成もOK
メリット  内容を誰にも知られることなく作成できる
デメリット 作成時に公証人と2人の立会人が必要。手数料がかかる

 

まずは遺言書の有無を確認しましょう


遺産相続の手続きは、遺言書の有無で大きく変わります。
遺言がなければ法定相続分で分けるか、相続人全員で話し合うことになりますが、遺言書があればその内容を優先します。
手続き後に遺言書が出てくると協議のやり直しになりかねませんので、できれば生前に遺言書の有無や保管場所を聞いておくことがベストです。
遺言書を探す際は自宅のほか、公証役場や法務局、信頼できる友人に預けている場合もあります。
なお、銀行の貸金庫は開扉の手続きが大変なので、遺言書の保管場所には向きません。

 

遺言書検認の流れ


(1)遺言書の存在を確認
封のされた遺言書の開封は、家庭裁判所の検認手続きにおいて行ないます
※法務局保管の遺言書は検認不要

(2)家庭裁判所へ検認の申し立て
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申し立てをします

(3)遺言書の検認日時を決定する
検認日時確定後、家庭裁判所より相続人に通知が届きます。相続人の検認立ち会いは任意

(4)遺言書の検認
相続人や代理人などの関係者立会いのもと、裁判官が遺言書を開封・検認します

(5)検認済証明書と遺言書を受領する
検認済証明書が作成され、遺言書の原本に添付して申立人に返還されます

 

遺言書検認申立書の書き方




※図解身内が亡くなったときの届出と手続きのすべて2022年版(2022年1月30日 発売)掲載記事を転載

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