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銀行や証券会社での手続き ~預金や有価証券を相続する その1~

遺産相続で最も多いのが、預貯金など金融資産の手続きです。相続人が預金通帳やキャッシュカードを被相続人から引き継ぎ、そのまま使用し続けることは芳しくありません。

預貯金の相続手続きの流れ


預貯金の相続手続き(解約払戻手続き)は銀行預金でも郵便貯金でもほぼ同様です。金融機関によっては書類の提出から数週間かかる場合もありますので早めに手続きをしましょう。
 

(1) 金融機関へ口座名義人の死亡を連絡します

被相続人の通帳などから口座のある金融機関を確認し、相続発生の事実を伝え手続き方法を確認します(この時点で口座は凍結)。
 

(2) 所定の届出用紙を入手します

所定の用紙(相続届け)は金融機関の窓口でもらうか、郵送の依頼をします。
 

(3) 提出に必要な書類をそろえます

相続届けに相続人全員が署名・押印します。また、戸籍謄本や印鑑証明書など、金融機関から求められる書類を準備します。
 

(4) 記入した所定用紙と必要書類を金融機関へ提出

そろえた書類一式と所定の届出用紙を相続人の代表が金融機関へ提出します。
 

(5) 払い戻しを受けます

提出から10日程度で手続きは完了しますが、金融機関によっては数週間かかる場合もあります。

 

必要書類や手続き方法は銀行ごとに多少異なります


預貯金の承継者が決まったら、被相続人の口座を解約して相続人の口座に払い戻しの手続きをします。相続税の申告が必要な場合は、あわせて残高証明の発行も依頼します。金融機関に口座名義人の死亡を連絡するとすぐに口座が凍結され、引き落としもできなくなりますので、タイミングを計るとよいでしょう。手続き方法は、各金融機関で確認します。2019年7月施行の預貯金の仮払い制度により、遺産分割前でも一定の範囲で預貯金の払い戻しができるようになっています。
 

POINT 口座凍結とは

銀行などの金融機関が口座の取引を停止する措置のことです。口座名義人が死亡した場合は、相続手続きが行なわれるまでの間に預金が勝手に引き出されたりすることを防ぐことがおもな理由ですが、それ以外では口座が犯罪に利用される疑いがある場合や銀行への債務について債務整理が行なわれた場合の貸し倒れを防ぐためなどさまざまです。口座凍結後は入出金だけでなく振込もできなくなり、公共料金やクレジットカードの引き落としもできなくなります。また、ATMでの残高確認もできなくなります。
 

POINT 預貯金の仮払い制度

相続人名義の預金の払戻しができる制度で、次の2つの方法があります。
(1)家庭裁判所の判断による払戻し
家庭裁判所の審判書謄本、預金の払戻しを希望する人の印鑑証明書が必要
(2)家庭裁判所の判断を経ない払戻し
被相続人の死亡から出生まで遡った戸籍謄本および相続人全員の戸籍謄本または法定相続情報一覧図、払戻しを希望する人の印鑑証明書が必要

 

ゆうちょ銀行の相続確認表の書き方


ゆうちょ銀行の相続確認表は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でもらえますが、ホームページからのダウンロードも可能です。また「相続Web案内サービス」で相続確認表の入力も可能です。入力後プリントアウトし、案内された必要書類とともに郵便局の貯金窓口へ提出します。




※図解身内が亡くなったときの届出と手続きのすべて2022年版(2022年1月30日 発売)掲載記事を転載

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