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遺産分割と遺産分割協議書の作成 ~すべての相続人で遺産の分け方を決めます~

相続財産を分ける際には、すべての相続人で話し合う遺産分割協議を行ないます。遺産はさまざまな分け方ができますが、相続人全員の合意がまとまらなければ分割することができません。

遺産の3つの分割方法


1 現物分割
家と土地などの不動産は妻が、預貯金は長女が、株式などの有価証券は長男が相続するなど、遺産を現物のまま分割して相続する方法です。

・メリット 財産の現物がそのまま残せて、わかりやすい。

・デメリット 相続分通り等分に分けるのが難しく、不公平が生じやすい。相続人全員の納得が得られないことも。

2 代償分割
相続人の1人が財産を相続して、ほかの相続人に代償金を支払う方法です。たとえば妻が家を相続し、子どもに相続分に見合う現金を支払います。

・メリット 財産のほとんどが不動産や農地などの場合で、のちの代や後継者に相続を継承してもらいたい場合に有効です。

・デメリット ほかの相続人に支払う代償金が必要で、財産を相続する相続人の経済力が問われます。

3 換価分割
すべての相続財産を売却して現金化し、分配する方法です。

・メリット すべて現金で、公平に分配することができます。

・デメリット 売却の手間と費用がかかるうえ、財産の現物を残すことができません。


 

遺産の分割方法には3つの方法があります


遺産は被相続人が遺言書で遺産の分割を指定している場合、原則としてそれに従います。しかし分け方が不公平だったり、遺留分を満たしていない場合は公平な分割のために、相続人全員の合意のもと遺産分割協議で分け方を話し合うこともできます。一般に遺産分割には3つの方法があります。

遺産分割協議の話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。ひとりでも同意しなかったり、協議に参加しなかった場合は、その協議は無効となります。家庭裁判所における調停または審判の手続きを利用して解決を図ります。

 

遺産分割協議書の書き方


遺産分割が決定したら、財産目録をもとに遺産協議分割書を作成します。決まった書式はなく、誰が作成してもかまいません。また、手書きやパソコンでの作成もOKです。しかし、亡くなった方とその相続人が「誰」で、相続人が「何」を「どれだけ」相続するのかが明確に記されていなければなりません。作成した遺産分割協議書に相続人各自が実印を押印し、同じものをそれぞれが保管するのが望ましいでしょう。

・被相続人の死亡日、相続人は誰かを明記する

・相続財産が不動産の場合は、登記簿のとおりに記入する。もし車を相続した場合は、自動車車検証どおりに車種・登録番号・車体番号(ナンバー)まで記す

・相続財産が預貯金の場合は、銀行名・支店名・口座番号まで記す

・後日、新たな財産が出てきた場合、すべての相続人の合意があれば1人の相続人が取得しても問題ないが、その場合に備えて受取人を明記しておくことが望ましい。しかし合意が得られない場合は、出てきた新たな遺産について再度分割協議を行なう旨を記しておく

・遺産分割協議書の作成日時を必ず記しておく

・すべての相続人の住所氏名を記入し、実印を押印。氏名は自筆で、住所は住民票に記載のとおりに記す



 

遺産分割協議のときの話し合いで分割がまとまらないときは


遺産分割協議が相続人同士で解決できない場合は、家庭裁判所に「遺産分割の調停」を申し立てます。調停は調停委員2人以上が間に立ち、相続人との個別面談で話し合いが進められます。ほぼ月1回のペースで行なわれ、合意が得られれば「調停調書」が作成されて終了します。調停は平均で6回ほど行なわれるのが一般的です。それでも話し合いがまとまらず調停が不成立となった場合は、遺産分割審判に移行します。

 

親の介護をしていた相続人は、ほかの相続人より遺産を多くもらえるか


たとえば、長男や長男の嫁が親(被相続人)の介護を長年献身的に行なっていた場合、長男のみ「寄与分」が認められていましたが、相続法の改正により「特別の寄与制度」が新設(2019年7月1日施行)され、長男の嫁(相続人以外の被相続人の親族)でも相続人に対して金銭の要求(特別寄与料の請求)をすることができるようになりました。


※図解身内が亡くなったときの届出と手続きのすべて2022年版(2022年1月30日 発売)掲載記事を転載

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