著作権侵害にならないコンテンツの利用方法|MacFan

アラカルト みらい企業のリテラシー

著作権侵害にならないコンテンツの利用方法

文●山田井ユウキイラスト●鈴木順幸

企業の悩みを「みらいチャレンジ株式会社」の徳本昌大氏と中野秀俊氏が、さまざまな観点から解決していく。

ITの発展で急速に変わりつつある日本のビジネス。そこで生まれる新しい挑戦には、何かしらの問題がつきまとうもの。そんな企業の悩みを「みらいチャレンジ株式会社」の徳本昌大氏と中野秀俊氏が、さまざまな観点から解決していく。今回のテーマは前回に続き「著作権」。


著作権者の許可なく作品を使える「私的利用」

─今回のテーマは前回に引き続き「著作権」です。前回は、著作権とはどういったもので、誰の権利なのか、侵害した場合はどのような罰則があるのかということを確認しました。ようは「こういうコンテンツの利用はNG」というポイントを見てきたわけですが、逆に「こんな利用方法ならOK」となるのはどんな場合なんでしょう?

徳本●そうだねぇ。たとえば喫茶店とか居酒屋とかで、BGMをかけているお店って多いよね。最近はアップルミュージックのようにサブスクリプションで聴き放題のサービスも増えてきているわけだけど、そういうものをお店で流すのはまずいんだろうか。

中野●うーん、基本的にはダメですね。アプリの規約で商用利用はNGだと記載されていると思いますが、そもそも「音楽を大衆に聴かせること」は著作権者にしかできないことなんですよ。例外として、個人で楽しむ分には「私的利用」ということで認められています。私的利用の範囲であれば、著作権者の許可はいりません。

徳本●どこまでが私的利用になるんだろう?

中野●それでお金をとっていない、商売していないというのが条件になりますね。ビジネス目的で音楽を勝手に流すのは、CDだろうとサブスクリプションサービスだろうとまずいです。

徳本●それでJASRAC(日本音楽著作権協会)から使用料金を請求されたっていうケースもあったよね。

中野●ありましたね。ジャズ喫茶なんかの音楽を売りにしたお店をJASRACが取り立てに回ったことがありました。それこそ地方の場末のバーまで全国津々浦々です。

徳本●数年分で数百万円とか請求されたら、潰れちゃうお店も出ただろうね。

中野●実際、多かったみたいですよ。

徳本●中野くんのところには、そういう相談はくるの?

中野●サブスクリプションサービスで問題になったという相談はまだきていませんが、ジャズ喫茶でCDをかけていたらJASRACが来たんですけど…という相談は受けたことがあります。

徳本●そうなんだ。実は僕も高校生の頃、バンドをやっていたときに使用料金を請求されたことがあるよ。

中野●えっ、本当ですか。

徳本●洋楽をカバーしてライブをやっていたら、ある日JASRACから請求書が届いたんだよね。有名なバンドと一緒にライブに出たりしていたから、目をつけられたのかもしれない。そこで社会の仕組みを学んだね(笑)。

中野●まぁ、でも仕方ないですね。

徳本●しかし、どうして音楽をかけていることがわかったんだろうね。

中野●ジャズ喫茶を名乗っている時点で、音楽を売りにしているのは間違いないですからね。音楽をかけることがお店の売りである以上、それでお金儲けをしているわけですから、明確に権利侵害になるわけです。

徳本●じゃあさ、音楽を売りにしていないお店ならどうなるのかな。ジャズ喫茶じゃなくて、居酒屋とか普通のカフェとか。

中野●それもダメですね。お客さんがいる空間を演出する一部として使っているわけですから、私的利用ではなく商用利用になります。

徳本●お客さんがいなければいいのかな。それならバックヤードでかけるのは?

中野●それは問題ないと思いますね。

徳本●じゃあオフィスでかけても大丈夫?

中野●大丈夫でしょう。

徳本●社員が何千人もいる会社でも?

中野●ううーん…それはたしかに私的利用の範囲を超えている感がありますね。

徳本●でもきっとあると思うよ。個人のアップルミュージックの楽曲をBGMにしている会社。

中野●厳密にいうと著作権法違反になりえますね。…ですが実際に訴えられるかというと、正直ないと思います。だって、外の人間からすると、かけているかどうかなんてわからないわけですからね。

徳本●たしかにね。




続きを読むためにはログインが必要です。
月額720円ですべてのコンテンツの閲覧が可能になります。
下のボタンより、お申込手続きを行ってください。

  • ログイン
  • 会員登録

同カテゴリ記事一覧