民法では私権の享有は出生に始まる(第1条)とされています。
私権の享有は出生に始まる
しかし、一方で、損害賠償については次の規定(721条)があります。
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
胎児の相続の権利についても886条で規定があります。