民法では私権の享有は出生に始まる(第1条)とされています。

しかし、一方で、損害賠償については次の規定(721条)があります。

胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

胎児の相続の権利についても886条で規定があります。